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民泊事業者の義務

(旅館業・民泊新法について:旅館業・民泊の法律)

民泊事業者の義務

住宅宿泊事法での民泊事業者の義務について簡単にまとめました。
 ・住宅宿泊事業を始める場合の届出
 ・住宅宿泊事業者の義務(1)~(10)
※ 正式な内容は関係省庁などで確認してください。

→ 届出や義務は届出住宅ごとに必要です。

事業開始の届出

住宅宿泊事業を始める場合は、都道府県知事等に届出をする必要があります。
届出では住宅が居住要件を満たしていることを証明するための書類、住宅の図面等が必要です。
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住宅宿泊事業者の義務

(1)宿泊者の衛生の確保

・居室の床面積は、宿泊者1人当たり3.3㎡以上を確保する
・清掃及び換気を行う



(2)宿泊者の安全の確保

・非常用照明器具を設ける
・避難経路を表示する
・火災その他の災害が発生した場合における宿泊者の安全の確保を図るために必要な措置を講じる
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(4)宿泊者名簿

・本人確認を行った上で作成する
・作成の日から三年間保存する
・宿泊者の氏名、住所、職業及び宿泊日を記載する
・宿泊者が日本国内に住所を有しない外国人であるときは、その国籍及び旅券番号を記載する



(5)周辺地域への悪影響の防止

宿泊者に対し書面の備付けその他の適切な方法により下記の事項について説明する必要があります。
・騒音の防止のために配慮すべき事項
・ごみの処理に関し配慮すべき事項
・火災の防止のために配慮すべき事項



(6)苦情等への対応

届出住宅の周辺地域の住民からの苦情及び問合せについては適切かつ迅速に対応しなければいけません。



(7)住宅宿泊管理業者への委託

以下の場合には、上記(1)~(6)の措置を住宅宿泊管理業者に委託しなければなりません。
・届出住宅の居室が5室を超える場合
・宿泊させる間、不在等となる場合



(8)住宅宿泊仲介業者への委託

宿泊サービス提供契約の締結の代理又は媒介を他人に委託するときは、登録を受けた住宅宿泊仲介業者又は旅行業者に委託しなければなりません。



(9)標識の掲示

届出住宅ごとに見やすい場所に、標識を掲げなければいけません。
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(10)都道府県知事への定期報告

届出住宅ごとに毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の15日までに、下記の内容について都道府県知事等に報告しなければいけません。
・届出住宅に人を宿泊させた日数
・宿泊者数
・延べ宿泊者数
・国籍別の宿泊者数の内訳
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