減価償却とは

サラリーマン大家

■ 減価償却の考え方

不動産などの資産を購入した場合、「固定資産」として、確定申告で購入金額を費用として計上し、 課税対象の金額を抑えることができます。しかし、資産を購入した年(1年目)にすべての購入金額を費用とすると、次のような問題があります。

 ・資産の購入金額が収入よりも大きい場合、その年の確定申告の収支がマイナスになる

   ※ 確定申告がマイナスの場合、銀行から融資を受けられてない恐れがあります。

 ・2年目以降は購入金額を費用として計上できないため、資産が増えた分、課税額が多くなる


このような問題を解決するために「減価償却」という考え方が生まれました。

減価償却は、購入した年に購入額のすべてを費用にするのではなく、毎年、分割して費用として計上します。

これにより固定資産額が定額となり、毎年の収支を均一化することができます。

また、固定資産額を毎年費用として長期間、計上できるため高い節税効果が得られます。




■ 減価償却できる年数

産は、持ち続けている間、減価償却で費用計上できるけではありません。

費用計上できる年数は、国によって資産の種類ごとに定められている法定耐用年数までです。




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■ 減価償却を使用しない場合

毎年の収入が1,000万円で費用が500万円(差し引き 500万円)の不動産物件を5,000万円で購入し、 減価償却を使用しない場合は下記のようになります。

・1年目

  収入から費用を引くと500万円のプラス。

  そこから物件の購入代金の 5,000万円を引くと、▲4,500万円の大きな赤字となります

・2年目以降

  収入から費用を引くと500万円のプラスとなり、この 500万円に対し課税されます。



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■ 減価償却を使用した場合

毎年の収入が1,000万円で費用が500万円(差し引き 500万円)の不動産物件(RC造)を5,000万円で購入し、 減価償却を使用すると下記のようになります。

・1年目

  収入から費用を引くと500万円のプラス。

  そこから購入金額を耐用年数で割った金額を引きます。

   ※ RC造の法定耐用年数は47年なので 購入金額 5,000万円÷47年=106万円

  結果、収支は500万円から106万円を引いた 394万円が課税の対象となります。

・2年目以降

  1年目と同様で394万円が課税の対象となります。

  減価償却を使用しない場合の課税対象額の 500万円に比べ、大きな節税となります。

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