不動産 用語集
基本的な不動産用語の簡単な説明をまとめました。
あ行
●あ
アセット
資産、財産、資源、有価物、有用なものなどを意味する
●い
イールドギャップ
不動産の利回りから借入金利を差し引いた数値(例:利回り7%−金利3%=イールドギャップ4%)
位置指定道路(いちしていどうろ)
幅4m以上の私道で、特定行政庁が道路位置の指定をしたもの。
1番抵当権(いちばんていとうけん)
登記簿の乙区欄の1番始めに設定してある抵当権。以降2番・3番・・・の抵当権より優先して弁済を受ける。
一般媒介契約(いっぱんばいかいけいやく)
不動産の売却依頼者が複数の業者に重ねて仲介を依頼できる媒介契約。
一般定期借地権(いっぱんていきしゃくちけん)
定期借地権制度の一形態で借地期間を50年以上としたもの。
期間の満了時には、原則として借り主は建物を取り壊して土地を返還する必要がある。
違反建築物(いはんけんちくぶつ)
建基法またはこれに基づく命令、もしくは条例の規定に違反して建築された建築物、およびいったん適法な状態で建築されながら、その後の法令の改正、分筆、違法な増・改築、用途変更の結果、違法となった建築物。
●う
打ちっ放し(うちっぱなし)
壁材を貼らず、コンクリートを打ち込んだままを仕上げ面とするもので、シャープな雰囲気がデザイナーズ住宅などで人気。
売渡証書(うりわたししょうしょ)
不動産の売買契約の内容を要約した書面。
登記手続を担当する司法書士が不動産売買契約書をもとにして作成するのが一般的で、売主と買主の住所氏名、売買される不動産の概要等が記され、売主が捺印して買主に渡されるもの。
上物(うわもの)
売地の敷地内に付属する建築物。
●お
オーナーチェンジ
投資用にマンションや戸建て住宅を購入し、その物件を賃貸している所有者(オーナー)が、賃借人の入った状態のまま他へ売却すること。
か行
●か
買戻特約(かいもどしとくやく)
不動産などを売却する際に、売主がその売買される物件を一定期間以内に売却代金と契約にかかわる費用を、買主に返還することで取り戻すことができる旨を合意すること。
瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)
不動産の品質、性能に関し、隠れた欠陥があった場合、売主が買主に対して一定期間内に限り修復する責任を負うこと。
●き
共有持分(きょうゆうもちぶん)
複数の人が一つの物を共同で所有しているとき、それぞれの人がその物について持っている所有権の割合をいう。
●く
クーリングオフ
売主が不動産業者、買主が個人の場合において、事務所等以外の場所で売買契約の締結や買受の申し込みが行われた場合、書面によりクーリングオフ制度について告げられた当日から8日以内であれば、無条件で契約の解除、申し込みの撤回ができる。
クッションフロア
塩化ビニール系の床シート。
見た目は板張りのようなフローリング調のものであれば、居室の中に使われることもあるが、ある程度の弾力性をもち、水や汚れに比較的強いため、キッチンなどの水回りに使われることが多い。
クロス
紙・布・ビニールなどを用いて壁や天井を覆う内装シート。
壁紙。
グロス利回り(グロスりまわり)
年間家賃収入を投資金額(物件価格)で割ったもの。
賃貸経営にかかる経費等を考慮に入れていないため大まかな指標として使用される。
表面利回りともいう。
●け
軽量鉄骨造(けいりょうてっこつぞう)
厚さ6ミリメートル以下の鋼板を折り曲げてつくった様々な断面形状の鋼材を柱や梁として利用した工法。
原状回復(げんじょうかいふく)
退去時に入居者負担で室内をある一定のルールに基づいて修繕、リフォームすること。
建築条件付宅地(けんちくじょうけんつきたくち)
土地の売買において、一定の期間内に特定の建設会社と建築工事請負契約を締結することが条件になっているもの。
一定の期間内に建築工事請負契約が成立しなかった場合は土地の売買契約は白紙解除となり、手付金や預かり金等売主に支払い済みの金銭は買主に全額返還される。
建ぺい率(けんぺいりつ)
建築面積の敷地面積に対する割合のこと。
建築する建物の建ぺい率の限度は、用途地域ごとに、都市計画によってあらかじめ指定されている。
●こ
公示価格(こうじかかく)
地価公示法に基づき国土交通省の土地鑑定委員会が標準地を選び、毎年1月1日現在の宅地標準地について国土交通省が公表する価格。
更新事務手数料(こうしんじむてすうりょう)
更新契約事務に係る手数料。地域や物件によって発生する更新料とは異なる。
公図(こうず)
法務局出張所に備え付けられている地図で、土地が一筆ごとに書かれており、土地の道路付けや隣接関係を知る手立てとして利用される。
固定資産税評価額(こていしさんぜいひょうかがく)
市町村毎に備え付けられた固定資産課税台帳に記載されている土地・家屋の評価額のこと。
さ行
●さ
再建築不可(さいけんちくふか)
中古住宅などの既存建築物のうち、建て替えや増改築のできない不動産については「再建築不可」「建築不可」と表示することが不動産公取協の表示規約で義務づけられている。
●し
市街化区域(しがいかくいき)
都市計画法に基づく都市計画区域内のうち、すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図る区域。
市街化調整区域(しがいかちょうせいくいき)
都市計画法に基づく都市計画区域内のうち、市街化を抑制する区域
敷地延長(しきちえんちょう)
建物の敷地が旗状の土地のこと。
公道から離れた奥まった敷地などで、「接道義務」を果たすために、建物の有効敷地以外に道路と接するための延長部分を設けた土地のこと。
敷地境界確認書(しきちきょうかいかくにんしょ)
土地の境界がどこにあるのかを、境界の両側の土地所有者が確認し合って文書にしたもの。
重要事項説明(じゅうようじこうせつめい)
契約時に重要事項説明書に記載されている内容について宅地建物取引主任者が説明すること。
建物の所在地や広さ、売買・賃貸の条件、法律等による制限などについて説明がなされる。
所有権移転登記(しょゆうけんいてんとうき)
登記所において登記簿に所有権が移転された旨を記載すること。
不動産売買取引において、買主がその不動産の所有権を取得したことを、第三者に対して主張することが出来るための要件。
●す
水道負担金(すいどうふたんきん)
分譲地や建売住宅・別荘などで、公共の上水道本管から対象になる区画の前面道路まで水道管を引くためにかかる費用のこと。
●せ
セットバック
二項道路に接している敷地で、道路の境界線を後退させること。
セットバックした部分は道路と見なされるので、その部分に建物を建築することはできない。
専任媒介契約(せんにんばいかいけいやく)
不動産の売却依頼者が他の不動産業者に重ねて媒介や代理を依頼することを禁止している媒介契約の一形式。
専有部分(せんゆうぶぶん)
特定の住人が独占的に使うことを許されたスペースや設備のことであり、原則として各住戸の内部がこれにあたる。
付属するバルコニーは共用部分の専用スペースと解釈される。
た行
●た
耐火構造(たいかこうぞう)
建築基準法に基づく耐火性能の材質・構造の住宅。耐火構造と準耐火構造がある。
建て延べ面積(たてのべめんせき)
建物の居住に使用される部分の合計面積。ベランダや地下車庫は含まれない。
●ち
地上権(ちじょうけん)
他人の土地において建築物、工作物を所有するために、その土地を使用する権利。
地目(ちもく)
登記簿に記載されている用途上の分類。
田・畑・宅地・原野・山林・塩田・鉱泉地・池沼・牧場・墓地・境内地・運河用地・水道用地・用水路・ため池・堤・井溝・保安林・公衆用道路・公園・雑種地(21種類)がある。
仲介手数料(ちゅうかいてすうりょう)
売買・賃貸等の契約を締結した場合に、依頼者が宅地建物取引業者へ支払う成功報酬のこと。
●て
定期借家契約(ていきしゃくやけいやく)
一般の契約とは異なり、契約期間が満了すると契約が終了、更新しないというもの。物件によっては再契約は可能。
ディンプルキー
鍵の一種で一般的な玄関鍵のような鍵山がなく、表面に多数のくぼみ(ディンプル)を付けた形の鍵。
手付金(てつけきん)
売買、請負、賃貸等の契約に際し、当事者の一方から相手方に対して渡す金銭。
●と
登録免許税(とうろくめんきょぜい)
土地・家・マンションなどを売買したときに、自分の権利を明らかにするための所有権の「保存登記」、「移転登記」等に課せられる税金。
な行
●な
二項道路(にこうどうろ)
建築基準法施行前から使われていた幅員が4m未満の既存道路であり、行政から指定を受け道路と「みなされた」もの。
●に
日影規制(にちえいきせい)
「建築基準法」に基づき、日照の確保を目的として都市条例で定められている制限。
●ね
ネット利回り(ねっとりまわり)
賃貸経営にかかる経費(固定資産税・共益費等)を差し引いて計算した利回り。
根抵当権(ねていとうけん)
一定の範囲に属する不特定の債権を、極度額を限度として担保する抵当権。
継続的取引で債権額が増減する場合には、あらかじめ極度額(将来借りるであろう金額まで)を設定し、一括して担保しておき、借りたり返したりを繰り返せるようにしたもの。
●の
延べ床面積(のべゆかめんせき)
建物各階の床面積合計のこと。
法地(のりち)
法面(のりめん)ともいい、実際に宅地として使用できない斜面部分を指す。
は行
●ひ
表面利回り(ひょうめんりまわり)
年間家賃収入を投資金額(物件価格)で割ったもの。
賃貸経営にかかる経費等を考慮に入れていないため大まかな指標として使用される。
グロス利回りともいう。
●ふ
不動産取得税(ふどうさんしゅとくぜい)
土地や住宅等不動産の所有権を取得したときに、その不動産の所在する都道府県が課税する税金。
●へ
併用住宅(へいようじゅうたく)
店舗・事務所・作業所など業務に使用される部分と居住の用に供される部分とが結合した住宅。(例、店舗付住宅・事務所付住宅など)
ま行
●ま
マイソク
仲介不動産会社の情報源として、物件の概要、間取り図、地図などをまとめた資料の通称。
●み
みなし道路(みなしどうろ)
一般的には2項道路と呼ばれる。
●め
メゾネット
集合住宅の中に設けれらている2階建ての住戸。
●も
元付け業者(もとづけぎょうしゃ))
宅建業者が媒介人(仲介人)として不動産の売買や貸借の取引に介入する場合、売主(貸主)側の宅建業者のことをいう。
や行
●ゆ
ユーティリティー
家事のためのスペース。
●よ
容積率(ようせきりつ)
建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合のこと。
用途地域(ようとちいき)
都市計画法で定められた地域区分。土地の計画的な利用を目的とした12種類に類している。
ら行
●り
利廻り(りまわり)
投資用不動産広告における利廻りは一般的には「年間賃料÷販売価格×100」%で表示している。
●れ
レインズ
不動産会社が、主に中古物件や土地情報を交換するための不動産情報ネットワーク。
レントロール
不動産の賃貸借条件を一覧表にしたものをいう。
部屋・賃貸スペース別に、家賃・敷金等、契約日・契約期間等の契約条件が記されている他、賃借人の属性が記載されていることも多い。
●ろ
ローン保証料(ろーんほしょうりょう)
住宅ローン借入時に、連帯保証人の代わりに保証会社や保証機関に連帯保証をしてもらうため、保証会社や保証機関に支払うもの。
路線価(ろせんか)
宅地の価額がおおむね同一と認められる一連の宅地が面している路線(道路)について、その路線に面する宅地の1平方メートル当たりの価額を千円単位で表示したもので宅地の価格水準を道路ごとに表示したもの。