サラリーマン大家

住居確保給付金(家賃)

※ コロナウイルス緊急対策

住居確保給付金(家賃)とは

● 本来の制度の概要
離職等により経済的に困窮し、住居を失った又はそのおそれがある者に対し、住居確保給付金を支給することにより、安定した住居の確保と就労自立を図る制度です。

※ 詳細については「H27.9.14 生活困窮者自立支援制度 全国担当者会議」の下記の資料を参照してください。
 住居確保給付金について(PDF)

住居確保給付金(家賃)の拡充

住居確保給付金(家賃)は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大等の状況を踏まえ、休業等に伴う収入減少により、離職や廃業に至っていないがこうした状況と同程度の状況に至り、住居を失うおそれが生じている方々に対しても、一定期間家賃相当額を支給できるよう拡充されました。

<注意事項>
・記載内容は厚生労働省の 生活を支えるための支援のご案内(2020/5/1時点) の「住居確保給付金(家賃)」参考にしました。
・詳細や東京都以外については厚生労働省・各自治体に確認してください。
・以降の説明での東京都特別区とは、特別区協議会が定めた呼び名で 東京23区のことです。


● 支給対象者
支給対象者は下記のように拡大されました。

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● 支給期間
原則3か月(求職活動等を誠実に行っている場合は3か月延長可能です。(最長9か月まで)

● 支給額
東京都特別区の支給額の目安は下記のとおりです。

 ・単身世帯 (53,700円)
 ・2人世帯 (64,000円)
 ・3人世帯 (69,800円)

● 収入要件
収入の要件は下記のとおりです。
 ・世帯収入合計額が、市町村民税均等割が非課税となる収入額の1/12+家賃額(住宅扶助特別基準額が上限)を超えないこと。

世帯収入合計額の単身世帯を例に計算すると下記のようになります。
 ・単身の市町村民税均等割が非課税となる収入額は35万円までです。
  35万円の1/12は29,166円です。
 ・23区内の家賃が10万円で床面積が15㎡を超える場合、住宅扶助基準額は57,300円となります。

 以上から世帯収入合計額は 29,166円+57,300円の合計の86,466円以下が収入要件の対象となります。

なお、厚生労働省の資料での東京都特別区の目安は下記のようになっています。
 ・単身世帯 (13.8万円)
 ・2人世帯 (19.4万円)
 ・3人世帯 (24.1万円)

● 資産要件
保有している資産の要件は下記のとおりです。
 ・世帯の預貯金の合計額が、以下を超えないこと(但し100万円を超えない額)。

東京都特別区の目安は下記のとおりです。
 ・単身世帯 ( 50.4万円)
 ・2人世帯 ( 78.0万円)
 ・3人世帯 (100.0万円)

● 求職活動等要件
誠実かつ熱心に求職活動を行うこと。

(補足)市町村民税均等割が非課税となる収入額

住居確保給付金(家賃)の補足として「市町村民税均等割が非課税となる収入額」を説明します。

<注意事項>
記載内容は東京都主税局の 個人住民税 (2020/5/15現在)を参考にしました。
詳細や東京都以外については厚生労働省・各自治体に確認してください。

● 個人の所得にかかる税金
個人の所得に対してかかる税金には下記の2種類があります。

・所得税(国に納める税金)
・住民税(都道府県、市町村に納める税金)

● 住民税の種類
住民税には下記の2種類があります。

・均等割(定額で負担する税金)
・所得割(所得金額に応じて負担する税金)

● 均等割の種類
均等割には下記の2種類があります。

・市町村税 (3500円)
・都道府県税(1500円)

● 均等割が課税されないケース
下記のケースの場合、均等割は課税されません。

・生活保護の規定による生活扶助を受けている人。
・障がい者、未成年者、寡婦または寡夫で、前年中の合計所得金額が125万円以下の人。

● 均等割と所得割の非課税限度額
均等割と所得割が非課税となる所得金の限度額は下記のとおりです。

・配偶者(控除対象)および扶養親族がいる場合
  均等割:所得金 ≦ 35万円×世帯人数 + 21万円
  所得割:所得金 ≦ 35万円×世帯人数 + 32万円

・配偶者(控除対象)および扶養親族がいない場合
  均等割:所得金 ≦ 35万円
  所得割:所得金 ≦ 35万円

● まとめ
「市町村民税均等割が非課税となる収入額」とは、上記の均等割が非課税となる所得金の限度額となります。

(補足)住宅扶助基準額

住居確保給付金(家賃)の補足として「住宅扶助基準額額」を説明します。

住宅扶助とは、困窮のために最低限度の生活を維持することのできない方に対して、家賃、間代、地代等や、補修費等住宅維持費を給付するものです。 ※ 
<注意事項>
記載内容は東京都福祉保健局生活福祉部保護課の 生活保護「住宅扶助基準額」の見直しについて(平成27年7月1日から)を参考にしました。
詳細や東京都以外については厚生労働省・各自治体に確認してください。

● 東京都の上限値
東京都では、住居地、世帯人数、単身の場合は床面積によって上限値が定められています。

・1級地(23区と、羽村市・あきる野市を除く24市)
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 ※ 単身の場合は、さらに床面積別の上限があります。
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・2級地(羽村市、あきる野市、瑞穂町)
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 ※ 単身の場合は、さらに床面積別の上限があります。
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・3級地(日の出町、桧原村、奥多摩町、島しょ(町村部))
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 ※ 単身の場合は、さらに床面積別の上限があります。
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自立相談支援機関

● お問い合わせ・お申込み
お住まいの市町村の自立相談支援機関まで。

→ 全国連絡先一覧(PDF)

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