● 本来の制度の概要 離職等により経済的に困窮し、住居を失った又はそのおそれがある者に対し、住居確保給付金を支給することにより、安定した住居の確保と就労自立を図る制度です。 ※ 詳細については「H27.9.14 生活困窮者自立支援制度 全国担当者会議」の下記の資料を参照してください。 住居確保給付金について(PDF)
住居確保給付金(家賃)の補足として「市町村民税均等割が非課税となる収入額」を説明します。 <注意事項> 記載内容は東京都主税局の 個人住民税 (2020/5/15現在)を参考にしました。 詳細や東京都以外については厚生労働省・各自治体に確認してください。 ● 個人の所得にかかる税金 個人の所得に対してかかる税金には下記の2種類があります。 ・所得税(国に納める税金) ・住民税(都道府県、市町村に納める税金) ● 住民税の種類 住民税には下記の2種類があります。 ・均等割(定額で負担する税金) ・所得割(所得金額に応じて負担する税金) ● 均等割の種類 均等割には下記の2種類があります。 ・市町村税 (3500円) ・都道府県税(1500円) ● 均等割が課税されないケース 下記のケースの場合、均等割は課税されません。 ・生活保護の規定による生活扶助を受けている人。 ・障がい者、未成年者、寡婦または寡夫で、前年中の合計所得金額が125万円以下の人。 ● 均等割と所得割の非課税限度額 均等割と所得割が非課税となる所得金の限度額は下記のとおりです。 ・配偶者(控除対象)および扶養親族がいる場合 均等割:所得金 ≦ 35万円×世帯人数 + 21万円 所得割:所得金 ≦ 35万円×世帯人数 + 32万円 ・配偶者(控除対象)および扶養親族がいない場合 均等割:所得金 ≦ 35万円 所得割:所得金 ≦ 35万円 ● まとめ 「市町村民税均等割が非課税となる収入額」とは、上記の均等割が非課税となる所得金の限度額となります。
住居確保給付金(家賃)の補足として「住宅扶助基準額額」を説明します。 住宅扶助とは、困窮のために最低限度の生活を維持することのできない方に対して、家賃、間代、地代等や、補修費等住宅維持費を給付するものです。 ※ <注意事項> 記載内容は東京都福祉保健局生活福祉部保護課の 生活保護「住宅扶助基準額」の見直しについて(平成27年7月1日から)を参考にしました。 詳細や東京都以外については厚生労働省・各自治体に確認してください。 ● 東京都の上限値 東京都では、住居地、世帯人数、単身の場合は床面積によって上限値が定められています。 ・1級地(23区と、羽村市・あきる野市を除く24市) ※ 単身の場合は、さらに床面積別の上限があります。 ・2級地(羽村市、あきる野市、瑞穂町) ※ 単身の場合は、さらに床面積別の上限があります。 ・3級地(日の出町、桧原村、奥多摩町、島しょ(町村部)) ※ 単身の場合は、さらに床面積別の上限があります。